千曲市(ちくまし)「千曲の魅力と多彩な力が未来を拓(ひら)く躍動の都市(まち)」

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 千曲市議会のご紹介 

議員名簿等|議会日程|議会だより交際費の公開議会会議録市議会とは市議会と市長の関係市議会の権限市議会のしくみ傍聴・請願・陳情について審議の流れ

市議会とは

 私たちが暮らす千曲市を、明るく住みやすいまちにするためには、みんなで話し合い、そこで決められたことを実行していくことが最も望ましいことです。しかし、現実的には、わたしたち市民全員が集まり話し合いをすることはとても困難です。
 そこで、市民の中から代表として、市議会議員を選び、私たちに代わって市民生活の中でいろいろな問題の解決策を考えたり、市の予算や条例(きまり)など、市政を進めていくうえでの大切な事柄を慎重に審議し、適切な処理の方法を決めています。

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市議会と市長の関係

 市議会は「議決機関」と呼ばれ、市の意思を決定する機関です。市長は「執行機関」と呼ばれ、議会の意思を尊重し、議会の決定に基づいて市政を運営していきます。市議会と市長は、お互いを十分尊重し、対等の立場でけん制・均衡を保ちながら、市民生活の向上に努めています。

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市議会の権限

 市の仕事は、市長が中心となって様々な計画や施策を立て、計画や施策の実行に必要な予算や条例を市議会に提案します。
市議会では、提案された議案を審議したり、市政が適正に行われているかを監視する役割も担っています。

議決権・・・  市長や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決めることを議決といいます。議決する事項は、地方自治法第96条1項に定められているもののほか、まちづくり基本計画、姉妹都市の締結について条例で議決事項としております。地方自治法に定められる主なものは、次のとおりです。

  1. 条例の制定、改正、廃止すること
  2. 予算を決定すること
  3. 決算を認定すること
  4. 市の税金の賦課徴収、分担金、使用料、加入金、手数料などの徴収に関すること
  5. 1億5千万円以上の工事などの契約を締結すること
  6. 2千万円以上の財産の売買に関すること
  7. 市の財産を交換したり、譲渡したり、貸し付けること
  8. その他、法律や条例などにより市議会の権限とされている事項

選挙・・・・・・・・ 議長、副議長や選挙管理委員などを選挙します。
同意・・・・・・・・  市長の選任する副市長、監査委員、教育委員などの選任について同意するか決めます。
調査権・・・・・・  市の仕事全般にわたって、事務が正しく行われているかを調査し、報告を求めることができます。事務の執行状況や出納の検査などは、監査委員に監査を求め、その結果を請求することができます。
意見表明権・・  市民生活にかかわる身近な問題でも、それが国や県の仕事であったりして市の力だけでは解決できないことがあります。このような場合、市議会の意見を意見書や決議書として関係機関に提出し解決を求めていきます。
請願受理権・・  市民から提出された請願は、関係常任委員会で審査され、本会議で採択されたものを市長等の執行機関に送付します。

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お問い合わせ先
千曲市役所 議会事務局
電話:026-273-1111 内線5910 FAX:
電子メール:gikai@city.chikuma.nagano.jp