| 旧市町と千曲市の税率 | 固定資産税と都市計画税 | 固定資産とは | 固定資産税を納める人 | 税額算定のあらまし |
| 評価方法 | 課税標準額について | 免税点 | 新築軽減 | 納税通知書 |
| こんな時は届出が必要 | 縦覧制度 | 審査の届出 | 不服の申立て | |
| 家屋の現況調査を行います | 「耐震改修促進減額」制度 | 住宅バリアフリー改修に伴う減額措置 | 住宅省エネ改修に伴う減額措置 | 認定長期優良住宅に対する減額措置 |
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旧市町と千曲市の税率
合併に伴い、平成16年度から次のとおり税率が変更となりました。
| 千曲市 | 旧更埴市 | 旧戸倉町 | 旧上山田町 | |
| 固定資産税 | 1.4% | 1.6% | 1.4% | 1.55% |
| 都市計画税 | 0.1% | ― | 0.1% | 0.1% |
固定資産税と都市計画税
| 固定資産税 | 都市計画税 | |
| 課税対象 | 土地・家屋・償却資産 | 都市計画区域内の土地(農振農用地、山林、池沼、原野を除く)・家屋 |
| 税額の計算 | 課税標準額×税率 | |
| 税率 | 1.4% | 0.1% |
| 住宅用地の特例 | 住宅用地(家屋床面積の10倍までの敷地) | |
| 小規模住宅用地 1/6 その他住宅用地 1/3 |
小規模住宅用地 1/3 その他住宅用地 2/3 |
|
| 新築住宅に対する軽減 | 一定の要件にあてはまる新築住宅にかかる固定資産税の一部または全部を3年あるいは5年間1/2に軽減 | 軽減措置なし |
| 免税点 | 課税標準額 土地 30万円 家屋 20万円 償却資産 150万円 (固定のみ・都計なし) |
固定資産税と同じ (固定資産税が免税点以下の場合は、都市計画税も課税になりません) |
| 納税義務者 | 土地・家屋・償却資産の所有者 | 土地・家屋の所有者 |
| 賦課期日 | 毎年1月1日 | |
固定資産とは
| 土 地 | 田、畑、宅地、鉱泉地、山林、原野、その他の土地をいいます |
| 家 屋 | 住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物をいいます 一般的には、屋根及び三方に壁があり土地に定着していている建物をいいます |
| 償却資産 | 会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業用に所有している機械・器具・備品等をいいます また、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告をしていただきます。 (ただし、自動車税や、軽自動車税が課税されている資産は、課税対象となりません) |
固定資産税を納める人
| 土 地 | 登記簿又は土地課税補充台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
| 家 屋 | 登記簿又は家屋課税補充台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
税額算定のあらまし
| 固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定し、 その価格をもとに課税標準額を算定します。 |
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| 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。 | ||
| 税額等を記載した納税通知書を納税者に通知します。 |
評価方法
固定資産の価格は、固定資産評価基準(総務大臣告示)に基づいて評価し、市長が価格を決定します。
○土地
売買実例価格等を基礎として、土地の現況に即して評価をします。
ただし宅地(雑種地)については、隣接道路につけられた価格(路線価)を基に、土地の状況(奥行、間口、形状等)に応じた補正を行い評価をします。
○家屋
■再建築費を基準とした評価
家屋の評価は再建築費を基準として評価をします。
再建築費とは、評価の対象となった家屋と同一のものを新たに建築しようとした時の建築費のことです。
■評価額の算出
家屋の評価額は、再建築費を基に経過年数に応じた損耗等による減価を考慮して求めます。
評価額 = 再建築費 × 経年減価補正率
○償却資産
資産を得たときの取得価格を基に、耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。
課税標準額について
原則として、固定資産税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用されている場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。
○住宅用地の特例
宅地のうち、住宅の建てられている土地は固定資産税が減額されます。
■小規模住宅用地:住宅1戸当たり200m2までの住宅用地
・・・課税標準額が1/6になります
■一般住宅用地:200m2以上、住宅の床面積の10倍までの住宅用地
・・・課税標準額が1/3になります

免税点
千曲市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
| 土 地 | 30万円 |
| 家 屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
新築軽減
居住用床面積が50m2以上280m2以下の新築された居宅や併用住宅(居住部分が1/2以上)は、その120m2分の固定資産税が3年間半額に軽減されます。(3階建て以上の中高層耐火建築物にあっては5年間)
納税通知書
毎年5月10日前後に納税通知書が届くように送付しています。
納税通知書には、評価額、課税標準額、税率、税額(固定資産税と都市計画税の合計)、納期、各納期の納付額や内容に不服がある場合の不服申立の方法等が記載されています。
また、課税になっている土地や家屋の物件の明細が記載されていますので、正しく課税されていることを必ず確認してください。(裏面の「課税明細書の見方」を参照ください)
なお、明細書には一筆一棟ごとの相当税額も記載されていますので、確定申告の際にご利用ください。
○納期について
固定資産税は、年4期に分けて納税することとなります。 平成23年度の納期は次のとおりです。
|
期 |
納期限 |
|
第1期 |
平成23年5月31日 |
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第2期 |
平成23年8月1日 |
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第3期 |
平成23年12月26日 |
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第4期 |
平成24年2月29日 |
また、口座振替で納税することができますのでご利用ください。
なお、同一名義で2通以上の納税通知書が届いた場合は、来年度以降は1通に統一しますのでご連絡ください。(個人名義と共有名義は別名義となりますので統一することはできません)
こんな時は届出が必要
◇納税義務者の住所が変更になったとき(市外の方のみ)
<住所変更届 PDFファイル 13KB>
◇未登記の建物の所有権移転があったとき
<未登記建物所有権移転報告書 PDFファイル 22KB>
◇建物を壊したとき、新築や増築をしたとき
<建物取り壊し・新増築報告書 PDFファイル 44KB>
長野電子申請サービスにより電子申請もできます。
◇納税義務者が亡くなられたとき
<代表相続人等指定報告書 PDFファイル 22KB>
◇死亡した方のお名前で納税通知書が届いたとき
<代表相続人等指定報告書 PDFファイル 22KB>
◇代納人・納税管理者・共有資産代表者を選任・変更した時
<代納人等選任・変更申告書 PDFファイル 19KB>
◇耐震改修促進減額制度により耐震改修したとき
<耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(PDFファイル64KB)>
◇住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
< 高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(PDFファイル30KB)>
◇住宅の省エネ改修に伴う減税措置
<熱損失防止改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(PDFファイル72KB)>
◇認定長期優良住宅に対する減額措置
<認定長期優良 住宅 中高層耐火建築住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(PDFファイル46KB)>
◇建物や土地の使用用途を変更したとき <直接ご連絡ください>
◇同一名義で2通以上の納税通知書が届いたとき <直接ご連絡ください>
また、次の場合は法務局での登記申請が必要になります。
◇建物を壊したとき <滅失登記>
◇建物を新増築(構造を変更)したとき <表示登記等>
◇建物や土地の用途を変更したとき <用途変更>
詳しい内容につきましては、下記へお問い合わせください。
長野地方法務局 TEL:026-235-6611(代)
縦覧制度
◇縦覧帳簿(縦覧用パソコン)による縦覧
納税者の方が、市内の土地や家屋の価格を縦覧できる制度です。
他の土地や家屋の価格と比較することで、自己の土地や家屋の価格が適正であるかどうかを判断することができます。
◇縦覧場所
税務課 固定資産税係(更埴庁舎)
◇縦覧を行う期間
4月1日から固定資産税・都市計画税の第1期納期限までになります。
ただし、土・日曜日及び祝祭日の閉庁日は除きます。
◇縦覧できる内容
■土地・・・所在、地番、地目、地積、価格
■家屋・・・所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、価格
*所有者の氏名及び住所は記載されていません
◇縦覧できる方
■納税者及び同居の親族の方で納税者から委任があったと認められる方
土地のみの納税者・・・土地の縦覧帳簿のみ縦覧可能
家屋のみの納税者・・・家屋の縦覧帳簿のみ縦覧可能
■納税者の代理人として委任状等を提示された方
◇縦覧に必要なもの
本人確認のできるもの
審査の届出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、縦覧開始の初日(4月1日)から納税通知書を受け取った日の60日後までの間に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。審査の申出に対する固定資産評価審査委員会の決定に不服がある時は、決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に千曲市を被告として処分の取消の訴えを提起することができます。
不服の申立て
賦課処分・価格以外の台帳登録事項について不服がある場合は、納税通知書の送付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、千曲市長に対して不服の申立てをすることができます。不服の申立てに対する千曲市長の決定に不服がある時は、決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に千曲市を被告として処分の取消の訴えを提起することができます。
審査の申出及び、不服の申立てに対する決定を経ずに処分の取消の訴えを提起することはできませんが、
○審査の申出、不服の申立てがあった日から3ヶ月を経過しても決定がない時
○処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
○その他決定を経ないことに正当な理由がある時
は、決定を経なくても処分の取消の訴えを提起することができます。
家屋の現況調査を行っています
課税対象の家屋を正確に把握し、固定資産税を適正・公平に課税するために、随時家屋の現況調査を行っています。建築確認申請(建築基準法)の必要のない10m2以下の新築や増築も調査の対象になります。
なお、調査した結果に基づき、課税漏れとなっている家屋が確認された場合は、事前に日程等をハガキでご連絡のうえ、市の職員が調査にお伺いします。
固定資産税の「耐震改修促進減額」制度
「耐震改修促進減額制度」は、災害に強い国づくりを推進するため、一定の耐震基準に満たない住宅の自発的な耐震改修を促進するための、税金面での優遇制度です。建築基準法に基づく耐震基準に適合させる一定の耐震改修工事を行い、申告することで、一戸当り120uを限度に、その住宅の固定資産税額が一定の期間2分の1に減額されます。
なお申告書・添付書類は、改修工事完了後3ヶ月以内に税務課固定資産税係へ提出してください。
減 額 対 象
○ 住 宅 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
○ 工 事 費 1戸当り30万円以上
○ 工事期間 平成18年1月1日〜平成27年12月31日
○ 減額年度 改修工事の完了時期に応じて工事完了の翌年度から減額されます。
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工事完了時期 |
減額される期間 |
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平成18年1月1日〜平成21年12月31日 |
3年度分 |
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平成22年1月1日〜平成24年12月31日 |
2年度分 |
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平成25年1月1日〜平成27年12月31日 |
1年度分 |
申告書 <耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(PDFファイル64KB)>
住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、次の1、2、3の要件に該当すると、固定資産税の減額措置が受けられます。これは、バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度に限り、一戸当り100uを限度に、その住宅の固定資産税額の3分の1が減額されるものです。
なお申告書・添付書類は、改修工事完了後3ヶ月以内に税務課固定資産税係に提出してください。
1.対象住宅要件・・・次のすべての要件が該当すること。
・平成19年1月1日以前に所在する住宅
・改修工事が平成19年4月1日から平成25年3月31日までに実施した工事
・自己負担額が30万円以上の工事
2.居住要件・・・次のいずれかが居住する住宅(賃貸住宅を除く)
・65歳以上の者(工事完了後の1月1日現在)
・要介護認定または、要支援認定を受けている者
・障害者の方
3.工事要件・・・次のいずれかの工事のうち1つでも該当すること。
・通路または、出入口の拡幅(介護用の車椅子で容易に移動できるように通路または出入口を拡張する工事)
・階段勾配の緩和(階段の設置(既存階段の撤去が必要)、改良により勾配を緩和する工事)
・浴室の改良(次のいずれかに該当すること)
@入浴または、介助を容易に行うために床面積を増加させる工事
A踏み台その他浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
B身体の洗浄を容易にする器具の設置または取替え
・便所の改良(次のいずれかに該当)
@排泄または、介助を容易にするため床面積を増加させる工事
A便器を便座式に取り替える工事
B便座式便器の高さを高くする工事
・手すりの取付け(玄関・居室・廊下等の手すりを取り付ける工事)
・屋内の段差の解消(玄関・居室・廊下等の段差を解消または、小さくする工事)
・引戸への取替え(次のいずれかに該当)
@引戸・折戸等に取り替える工事
Aドアノブをレバーハンドルに取り替える工事
B戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
・床表面の滑り止め化(浴室・玄関・居室・廊下等の床の材質を滑りにくいものに取替える工事)
4.添付書類・・・証明すべき事実を公簿等により確認できる場合は省略可
・納税義務者の住民票
・居住要件を証する方の住民票の写し・保険証等
・工事明細書・写真
・工事費用を証する領収証等
・補助金等の金額を確認できる書類等(本市要綱による千曲市高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金・介護保険住宅改修費等)
申告書 < 高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(PDF30KB)>
<高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(WORD33KB)>
なお申告書・添付書類は、改修工事完了後3ヶ月以内に税務課固定資産税係に提出してください。
A床の断熱性を高める工事
なお申告書・添付書類は、新築された年の翌年の1月31日までに税務課固定資産税係に提出してください。


