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◆お知らせ |
平成23年10月1日に「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が施行されました。 |
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☆子ども手当は、次代を担う子どもの健全な育成を目的として、子どもを養育している人に対して支給される手当です。 |
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対 象 |
◇中学校修了前(15歳に到達した最初の3月31日まで)の子どもの養育者 公務員(独立行政法人は除く)の人は勤務先で申請してください。 |
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支給月額 |
・3歳未満 15,000円(一律) |
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手続き方法 |
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その他 |
・中途で公務員となった場合には、住所地に「受給事由消滅届」を提出してください。 | |||||||||||||||||||||||||
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申請手続きに関する注意 |
・子ども手当は、認定となった場合、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。 なお、災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合にはそのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、理由の発生した日の属する月の翌月分から支給されます。 ・出生の場合は、出生日の翌日から数えて、15日以内に申請してください。 ・転出の場合は、転出予定日の翌日から数えて、15日以内に転入先で申請してください。 ・公務員の人は勤務先で申請してください。ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員並びに郵政公社職員・日本年金機構職員等は市から支給となるため申請をしてください。あらかじめ職場の人事担当部署へ確認してください。 ・添付書類については、申請する時点で揃っていなくても受付けできます。申請月の翌月分からの支給となるため、お早めに申請することをお勧めします。 ・審査結果(認定もしくは却下)については、申請いただいてからおおむね1か月後に、書面でお知らせいたします。 |
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手当支払日 |
平成24年2月10日(10〜1月分) 平成24年6月8日(2〜3月分) |
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窓 口 |
戸倉庁舎 子育支援課 子育支援係 |
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問い合わせ先 |
千曲市役所 戸倉庁舎 子育支援課 子育支援係 TEL275-0004 | |||||||||||||||||||||||||
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リンク |
厚生労働省ホームページ | |||||||||||||||||||||||||
