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 子ども手当 

◆お知らせ 

平成23年10月1日に「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が施行されました。
これにより、平成23年10月分〜平成24年3月分までの手当の内容は、次のようになります。

 

☆子ども手当は、次代を担う子どもの健全な育成を目的として、子どもを養育している人に対して支給される手当です。

 

対 象

◇中学校修了前(15歳に到達した最初の3月31日まで)の子どもの養育者
 公務員(独立行政法人は除く)の人は勤務先で申請してください。

支給月額
(1人につき)

・3歳未満          15,000円(一律)
・3歳〜小学校修了前  10,000円(第3子以降は、15,000円 ※)
・中学生          10,000円(一律)

※ 第1子、第2子の数え方は、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子どものうち、年齢が上の子どもから順に数えます。

手続き方法

 

●9月末現在、受給していた場合 (提出期限は、平成24年3月31日です。)

10月下旬頃、認定請求書を郵送しました。必要事項を記入し、必要書類(健康保険証の写し等)を添付して申請してください。提出期限までに提出されないと平成23年10月分〜平成24年3月分までの手当が支給されません。詳細は、郵送された書類をご覧ください。

 

●現在受給していない場合で、手当を受けようとする場合
 1.子が出生した
 2.他市区町村から転入した 等
認定請求書
添付書類 健康保険証のコピーまたは
年金加入証明書
・厚生年金加入者 ⇒ 健康保険証のコピーまたは勤務先で証明を受けた年金加入証明書を提出
・国民年金加入者・年金未加入者 ⇒ 不要
 ※その他必要なもの
  ・印鑑
  ・銀行等の口座番号がわかるもの(受給者本人の口座)
  ・養育する子どもと別居している場合は、その子どもの属する世帯の住民票および別居監護申立書

 

●現在受給していて、変更があった場合

額改定請求書 出生等により、支給対象の子どもの数が変わったとき
支給事由消滅届 ・受給者が転出する場合
・子どもとの生計関係がなくなった場合

 

●寄付について

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、手当の全部または一部を千曲市に寄附することができます。
寄附を希望される人は、手当が支給される前に所定の手続きが必要となります。詳細につきましては子育支援課までお問い合わせください。

その他

・中途で公務員となった場合には、住所地に「受給事由消滅届」を提出してください。

申請手続きに関する注意

・子ども手当は、認定となった場合、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
 なお、災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合にはそのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、理由の発生した日の属する月の翌月分から支給されます。
・出生の場合は、出生日の翌日から数えて、15日以内に申請してください。
・転出の場合は、転出予定日の翌日から数えて、15日以内に転入先で申請してください。
・公務員の人は勤務先で申請してください。ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員並びに郵政公社職員・日本年金機構職員等は市から支給となるため申請をしてください。あらかじめ職場の人事担当部署へ確認してください。
・添付書類については、申請する時点で揃っていなくても受付けできます。申請月の翌月分からの支給となるため、お早めに申請することをお勧めします。
・審査結果(認定もしくは却下)については、申請いただいてからおおむね1か月後に、書面でお知らせいたします。

手当支払日

平成24年2月10日(10〜1月分)                                                         平成24年6月8日(2〜3月分)

窓 口

戸倉庁舎   子育支援課 子育支援係
更埴庁舎   市民課 年金係
上山田庁舎 市民窓口課 市民窓口係

問い合わせ先

千曲市役所 戸倉庁舎 子育支援課 子育支援係  TEL275-0004

リンク

厚生労働省ホームページ

 

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お問い合わせ先
千曲市役所 健康福祉部 子育支援課(内線6211)
電話:026-275-0004 FAX:026-275-0238
電子メール:koso@city.chikuma.nagano.jp