1.老人保健制度で医療を受ける人
2.資格の開始と届出
3.お医者さんにかかるとき
4.窓口で支払う費用(一部負担金)
5.入院したときの食事代
6.高額医療費について
7.高額治療を長期間受けたとき
8.老人訪問看護を利用したとき
9.こんな場合はかかった費用があとで支給されます
10.歯の治療を受けるとき
11.交通事故にあったとき
1.老人保健制度で医療を受ける人
老人保健制度で医療を受ける人は、昭和7年9月30日以前に生まれた人と、65歳以上で一定の障害のある人です。昭和7年10月1日以降に生まれた人は、75歳になるまでは引き続き現在加入している医療保険で医療を受け、75歳になると老人保健で医療を受けます。
これは、国民健康保険・職場の健康保険・共済組合などの加入者やその被扶養者すべてに適用されます。
<ご注意ください!>
老人保健制度は、平成20年3月31日を持って終了し、後期高齢者医療制度に移行となりました。
このことより、本頁の項目については、平成20年3月31日までに受けた医療に関するものとなりますので、ご注意ください。
後期高齢者医療制度
2.資格の開始と届出
前項の「老人保健制度で医療を受ける人」は、14日以内に市役所へ「老人保健法資格取得届」を提出し、「医療受給者証」と「健康手帳」の交付を受けてください。
なお、老人保健制度による医療は、誕生月の翌月から適用となります。ただし、誕生日が月の初日(1日)の場合は、その月からとなります。
一定の障害がある人は
寝たきりなど一定の障害があり、市町村から認定を受けた人は、65歳から老人保健制度で医療が受けられます。
3.お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、医療保険の「保険証」と市役所から交付された「医療受給者証」「健康手帳」の3つを忘れずに窓口に提出してください。
4.窓口で支払う費用(一部負担金)
老人保健でお医者さんにかかったときに自分で支払う費用(一部負担金)は、外来・入院とも費用の1割(一定以上の所得のある人は3割<平成18年9月30日までは2割>)となります。
所得によって自己負担が変わります
お医者さんにかかったとき支払う自己負担割合や限度額などは、所得に応じて決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。
負担能力のある人には応分の負担となり、負担能力の低い人には配慮する形にしています。
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負担区分
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負担割合 |
内 容
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| 一定以上所得者 |
3割
(平成18年9月30日までは2割)
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現役世代の平均的収入以上の所得がある人(市民税の課税所得額が年145万円以上の人)と、その世帯に属する人 ただし、年収が夫婦2人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の人は、申請すれば「一般」区分となり、負担割合が1割になります。 |
| 一 般 |
1割
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一定以上所得者、低所得者以外の人 |
| 低所得II |
1割
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属する世帯の世帯主および世帯員全員が市民税非課税である人(下記に該当しない方) |
| 低所得I |
1割
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属する世帯の世帯主および世帯員全員が市民税非課税で、かつその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに、0円となる人 (年収例)単身世帯で年金収入のみの場合…約80万円以下 |
5.入院したときの食事代
入院したときの食事代は、1食当たりの負担額が定められています。
入院時の食事代の標準負担額(1食)
| 一般 一定以上所得者 |
260円 | |
| 低所得II | 90日までの入院 | 210円 |
| 90日を越える入院 (過去12か月の入院日数) |
160円 | |
| 低所得I | 100円 | |
※病院等での支払いの際に「低所得I・II」の適用を受けるには、病院窓口へ「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。
この認定証は申請により交付しますので、市役所戸倉庁舎・更埴庁舎の国保医療係または上山田庁舎市民窓口係へご申請ください 。
※上表の単価は、平成18年4月1日より適用されます。
6.高額医療費について
1か月の医療費が高額になった場合には、市役所戸倉庁舎・更埴庁舎の国保医療係または上山田庁舎市民窓口係に申請してください。申請が認められると、自己負担限度額を超えた分があとから高額医療費として支給されます。
※入院の場合は、負担区分に応じた自己負担額限度までが請求されますので、そちらを病院の窓口でお支払いください。
ただし「低所得I・II」の方については、5.入院したときの食事代に記載の「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示されませんと「一般」の限度額で請求されますので、あらかじめ認定証の交付をお受けください。
医療費が高額になった場合には、忘れずに申請しましょう。
なお高額医療費の申請(振込口座の登録)は、初回の1度だけ申請すれば、以後の申請は必要ありません。
ただし振込口座の変更などの際には、改めて申請が必要となりますのでご注意ください。
自己負担限度額(月額)
| 負担区分 | 外来 (個人ごと)[A] |
自己負担限度額外来+入院(世帯単位)[B] | |||
| 一定以上所得者 | 44,400円 (平成18年9月30日までは40,200円) |
80,100円(平成18年9月30日までは72,300円)+医療費が267,000円(平成18年9月30日までは361,500円)を超えた場合は、超えた分の1%を加算
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| 一般 | 12,000円 | 44,400円(平成18年9月30日までは40,200円) | |||
| 低所得者 (住民税非課税世帯等) |
II | 8,000円 | 24,600円 | ||
| I | 15,000円 | ||||
7.高額治療を長期間受けたとき
高額の治療を長期間受ける必要がある病気で、厚生労働大臣が指定するものについては、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提出すれば、毎月の自己負担額が1万円までとなります。
該当となる病気は、次の3つです。
@人工腎臓を実施している慢性腎不全
A血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第[因子障害又は先天性血液凝固第\因子障害(いわゆる血友病)
B抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
なお「特定疾病療養受療証」の交付申請の際には、医師による証明書が必要となりますのでご注意ください。
8.老人訪問看護を利用したとき
老人訪問看護を利用したときは、かかった費用の1割(一定上の所得がある人は3割<平成18年9月30日までは2割>)を負担します。
9.こんな場合はかかった費用があとで支給されます
やむを得ない事情で医療受給者証や保険証を持たずに受診したり、保険診療を取り扱っていない医療機関にかかった場合(海外渡航中の治療を含む)。
ただし支給にあたっては、市役所の承認が必要となります。
- コルセットなどの治療補装具代がかかった場合。(医師が必要と認めた場合のみ適用されます)
- はり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合。(医師が必要と認めた場合のみ適用されます)
- 骨折・ねんざなどで保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合。
- 手術などで輸血に用いた生血代。
10.歯の治療を受けるとき
特別な材料を希望しない限り、ふつうの歯の治療については、老人保健でかかることができます。治療を受ける前に老人保健が使えるかどうか医師にしっかり確認しましょう。老人保健だけで治療を受けたいときは、その旨を伝えましょう。
11.交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によってケガをした場合でも、届出により老人保健で治療を受けることができます。
この場合、老人保健で医療費を一時立て替え、あとで加害者に費用を請求することになりますので、必ず届出をお願いします。
示談は慎重に
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと老人保健が使えなくなってしまうことがあります。
届出の手順
@警察に届ける (市への届出の際には、交通事故証明書<自動車安全運転センターが発行>が必要です。)
A病院で治療を受ける
B市役所戸倉庁舎・国保医療係、更埴庁舎・地域医療係または上山田庁舎市民窓口係へ届け出る(そろえていただく書類を説明します。)
なお電話にてご照会いただく場合は、市役所内線6255<戸倉庁舎国保医療係>へお願いします。
