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 後期高齢者医療制度について 

平成20年4月1日より、「後期高齢者医療制度」が始まりました。(平成20年3月31日までの「老人保健制度」が変わりました。)
これにより、75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入していただき、これまで加入していた医療保険制度(国民健康保険や被用者保険など)の資格を喪失することとなります。
この制度は、長野県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」といいます。)が運営しています。
千曲市は、申請の受付などの窓口業務と保険料の徴収を担当します。

以下、制度の概要を項目ごとにご説明します。

1.後期高齢者医療制度で医療を受ける人
2.資格の取得日
3.保険料について
4.お医者さんにかかるとき
5.窓口で支払う費用(一部負担金)
6.入院したときの食事代等
7.高額療養費について
8.高額医療・高額介護合算制度について
9.高額の治療を長期間受けるとき
10.訪問看護を利用したとき
11.こんな場合は、かかった費用があとで支給されます。(療養費の支給)
12.歯の治療を受けるとき
13.交通事故にあったとき(第三者行為)
14.葬祭費の支給
15.最新情報

1.後期高齢者医療制度で医療を受ける人

後期高齢者医療制度で医療を受ける人は、次の@またはAに該当する人です。

@満75歳以上の人
A満65歳以上満75歳未満で、一定程度の障害をお持ちで、広域連合の認定を受けた人

◆被用者保険に「本人」資格で加入されている人へ
@に該当する場合、満75歳の誕生日より本制度の資格を取得します。(すなわち被用者保険の資格を、同日に喪失することになります。)
このことに伴い、被扶養者がいる場合には、その人も同時に資格を喪失します。
その際には、「他の人の被用者保険の被扶養者となる。」・「千曲市国民健康保険に加入する。」等他の医療保険制度への加入手続きが別途必要になります。
Aで認定を受ける人が被用者保険の本人の場合も同様です。

▼被用者保険とは?
全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険)、組合管掌健康保険、船員保険および共済組合など公的医療保険の総称です。
国民健康保険(市町村国保、建設国保等の組合国保)は含まれません。

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2.資格の取得日

前項の@に該当する人…満75歳の誕生日より資格を取得します。

前項のAに該当する人…要件を満たし、市の窓口で広域連合あての申請をした日より資格を取得します。
なおこちらに該当する人へは、市より手続きの案内をお送りしていますので、そちらをご覧ください。

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 3.保険料について

●後期高齢者医療制度の財源内訳
高齢者医療制度は広域連合が運営し、その財源内訳については、次のとおり決められています。

被保険者の保険料=約1割
後期高齢者支援金(若年者の保険料より)=約4割
公費(国:都道府県:市町村=4:1:1)=約5割

このことより、広域連合が保険料の額を決定します。

●保険料額の計算
保険料額の計算方法は次のとおりです。

一人あたりの保険料(年額)=所得割額+均等割額

□所得割額=賦課のもととなる所得金額(*1)×所得割率(7.29%)
□均等割額=38,239円
 *1 賦課のもととなる所得金額=前年中の所得−基礎控除額(33万円)

※実際の保険料額は、100円未満の端数を切り捨てます。
※保険料額の上限は、上式の結果にかかわらず55万円です。
※所得割率および均等割額は、2年ごとに広域連合で変更します。(上記数字は、平成24年度および25年度に適用)
※保険料は加入月より賦課されますので、5月以降にご加入の場合は、「加入月から翌年3月までの月数/12月」をかけて計算してください。

●保険料額の軽減

1.所得が少ない人に対する軽減
@所得割額の軽減
 「前年の総所得金額−基礎控除額(33万円)」が58万円以下の人は、所得割額が5割軽減されます。

A均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額に応じて、均等割額が次のとおり軽減されます。

軽減割合

世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等が下記の人

2割軽減

「33万円+(35万円×世帯の被保険者数)」以下の世帯

5割軽減

「33万円+{24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主は除く)}」以下の世帯

8.5割軽減

「33万円」以下の世帯

9割軽減

8.5割軽減該当世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下で他の所得額がない場合

※基礎控除額等は、税制改正などで今後変わることがあります。

2.被用者保険の被扶養者であった人に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日において被用者保険(市町村国保・組合国保を除く健康保険)の被扶養者であった人は、下記のとおり軽減されます。
 □均等割額が9割軽減されます。
 □所得割額はかかりません。

●保険料の納付

上記により広域連合で決定した保険料の徴収は、市が行います。
徴収方法は、特別徴収と普通徴収の二通りです。(詳細については、以下の▼をご参照ください。)
基本的には特別徴収で納めていただきます。特別徴収できない人は普通徴収となります。
申し出により、特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更することもできます。

▼特別徴収とは?
被保険者が受給されている年金から、年金保険者が保険料を天引きし、市へ納める方法。

◆対象者は?
次の2要件を満たす場合に、特別徴収となります。
@介護保険料が特別徴収されていること(受給されている年金の年額が18万円以上)。
A介護保険料と後期高齢者医療保険料の1回あたりの合計額が、1回あたりの年金支給額の2分の1を超えないこと。

◆補足説明
上記@に該当しない人⇒介護保険料とともに普通徴収となります。
上記@に該当するが、Aに該当しない人⇒介護保険料は特別徴収のままですが、後期高齢者医療保険料は普通徴収となります。

◆徴収時期

仮徴収 

本徴収  

4月
(1期)

6月
(2期)

8月
(3期)

10月
(4期)

12月
(5期)

2月
(6期)

前年の所得が確定するまでは、前々年の所得によって計算した保険料を天引きします。

前年の所得が確定してから、本年度の保険料を計算します。そこから仮徴収分を引いた額を天引きします。

天引き額の通知は、4月上旬に発送します。 天引き額の通知は、10月上旬に発送します。

 ▼普通徴収とは?
市より送付される納付書により、指定された金融機関で現金により市へ納める方法。
口座振替によって納めることもできます。(申し込みが必要です。詳細は、「市税等口座振替依頼書」をご覧ください。)

◆対象者は?
@特別徴収にならない人
 ・年金の受給額が、年額18万円未満の人
 ・介護保険の保険料が特別徴収されていない人
 ・資格取得したばかりの人
 ・他の市町村で資格取得した後、千曲市に転入してきたばかりの人
A特別徴収されていた人で、申請をして普通徴収(口座振替)に変更した人

◆徴収時期
前年の所得が確定してから、納付書をお送りします。(例年7月半ばごろとなります。)

月(期)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

(なし)

(なし)

(なし)

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

◆補足説明
本制度への加入は、満75歳の誕生日からとなり、その月から保険料がかかります。
このことより、納付書の送付時期は下記のとおりとなりますので、あらかじめご承知おきください。

後期高齢者医療制度への加入が、
@4月〜6月の人     ⇒ 7月半ば
A7月〜翌年3月の人  ⇒ 加入月の翌月の上旬
 に納付書を送付します。

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4.お医者さんにかかるとき

お医者さん(院外処方による調剤薬局を含む。)にかかるときは、後期高齢者医療被保険者証(保険証)を窓口に提出してください。

◆保険証の有効期限
保険証は、毎年8月1日に更新され、翌年の7月31日まで1年間お使いいただけます。
ただし、8月2日以降に資格取得した人は、その日から次の7月31日までとなります。
更新の手続きは必要ありません。
有効期限間近(7月下旬)に、市より新しい保険証を送付します。
なお世帯構成の変更や所得内容の更正により、途中で新しい被保険者証に切り替わる場合があります。

◆紛失等で保険証等がお手元にない場合は…
保険証等を再交付します。
再交付申請が必要となりますので、印鑑と身元を証明できる書類を持参の上、更埴庁舎の健康福祉係、戸倉庁舎の国保医療係または上山田庁舎の市民窓口係で手続きをしてください。

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5.窓口で支払う費用(一部負担金)

医療機関の窓口で支払う費用(一部負担金)は、外来・入院とも費用の1割または3割(保険証に表示されています。)です。

▼所得によって自己負担が変わります!
一部負担金の割合(1割または3割)や月の限度額などは、所得に応じて決まります。
負担能力のある人には応分の負担となり、負担能力の低い人には配慮する形になっています。
忘れずに所得の申告をしましょう。

所得区分
負担割合
内    容

現役並み所得者

3割

 市町村民税課税標準額が145万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者
 ただし、次に該当する場合で基準収入額の適用申請をし、広域連合で認定された場合は1割となります。※
●同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満
●同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の収入額合計が520万円未満
●同一世帯に被保険者が1人で、かつ、70歳以上75歳未満の人がいる場合、被保険者と70歳以上75歳未満全員の収入額合計が520万円未満

一 般

1割
現役並み所得者、区分U・Tのいずれにも該当しない人

区分U

1割

同一世帯の全員が、市町村民税非課税である人(ただし、下記「区分T」に該当しない人)

区分T

1割
同一世帯の全員が市町村民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

※基準収入額適用の可能性のある人には、申請のお知らせをします。
※世帯に未申告者がいると、判定に支障が出る場合があります。世帯全員について所得申告を行うようお願いします。

▼限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)について
市町村民税非課税世帯の方(上の表の区分Uおよび区分Tに該当する方)は、申請により減額認定証の交付を受けることができます。減額認定証を医療機関の窓口で提示することにより、一医療機関について、窓口負担を限度額までにおさえることができます。
これまでは入院分だけが限度額適用の対象でしたが、平成24年度からは外来分も対象となります。
減額認定証の有効期限は毎年7月末までですが、一度申請していただくと、翌年も市町村民税非課税に該当する場合は自動更新となり、期限前に新しい減額認定証が送付されます。
減額認定証はご本人の申請により交付しますので、印鑑と保険証を持参の上、更埴庁舎の地域医療係、戸倉庁舎の国保医療係または上山田庁舎の市民窓口係で手続きしてください。

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6.入院したときの食事代等

入院したときの食事代等は、所得区分・病床種別により下表のとおり定められています。

入院時の食事療養・生活療養標準負担額

所得区分

病床種別

一般病床(食事療養費)
<1食>

療養病床(生活療養費)

食費
<1食>

居住費
<1日>

現役並み所得者

260円

460円

320円

一般

260円

460円

320円

区分U

過去1年間の入院日数が90日以下の場合
210円

210円

320円

過去1年間の入院日数が91日以上の場合
160円

区分T

100円

130円

320円

区分Tのうち、老齢基礎年金受給者

100円

100円

0円


▼食事療養費とは?

急病等の治療のため「一般病床」に入院したときに支払う食事代のことです。

▼生活療養費とは?
急性期の治療が終わったが引き続き安静等が必要のため「療養病床」に入院したときに支払う、食事代と部屋代のことです。

◆「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」とします。)の申請をしてください!
市町村民税非課税世帯の人は、入院の際に減額認定証を医療機関の窓口に提出することにより、窓口での支払いが減額されるなどの措置が受けられます。区分U・Tの人が保険証のみ提示して入院した場合、上表の「一般」の限度額で請求されます。後日、差額は高額療養費などとして支給されますが、減額認定証を併せて提示することにより、当初から区分U・Tの限度額で請求されます。
また、外来分についても一医療機関について限度額が適用されます。
減額認定証はご本人の申請により交付しますので、印鑑と保険証を持参の上、更埴庁舎の地域医療係、戸倉庁舎の国保医療係または上山田庁舎の市民窓口係で手続きしてください。
減額認定証の有効期限は毎年7月31日で、毎年8月1日に更新されます。
一度申請をしていただくと、翌年も市町村民税非課税世帯に該当する場合は自動更新となり、期限前に新しい減額認定証が送付されます。

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  7.高額療養費について

月の初日から末日までの1か月間の医療費が高額になった場合、月の自己負担限度額(下表)を超えた分を、あとから高額療養費として支給します。

●支給手続き
高額療養費を支給するにあたっては、振込口座の登録のため、申請書の提出が必要です。(初回の1回のみ)
該当する場合には、通常診療月の2ヵ月後に、広域連合より高額療養費の申請書がご自宅あて郵送されます。
そちらに必要事項をご記入の上、更埴庁舎の地域医療係、戸倉庁舎の国保医療係または上山田庁舎の市民窓口係にご提出ください。

◆高額療養費の範囲は?
高額療養費の計算に含めるのは、医療保険の適用を受けた分のみです。
従って、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは含まれません。(領収書上で「保険外分」などと表示されています。)

◆振込口座の変更は?
高額療養費の振込口座の変更は、随時受付けています。
印鑑と被保険者証を持参の上、更埴庁舎の地域医療係、戸倉庁舎の国保医療係または上山田庁舎の市民窓口係で手続きをしてください 。

▼振込口座についてのお願い
@高額療養費の振込口座は、原則被保険者本人名義の口座とさせていただきます。
事情により他の人の名義の口座を登録される場合は、被保険者本人の委任状(市にあります。)が必要となります。


自己負担限度額(月額:通常月=満75歳の誕生月以外)

所得区分

外来の限度額(個人ごとに計算)

入院の限度額(個人ごと・医療機関ごとに計算)

世帯の限度額(個人を合算・世帯員を合算)

現役並み所得者

44,400円

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
<ただし過去1年間で4回以上該当する場合は、4回目から44,400円>

 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
<ただし過去1年間で4回以上該当する場合は、4回目から44,400円>

一般

12,000円

 44,400円

 44,400円

低所得者U

8,000円

 24,600円

 24,600円

低所得者T

8,000円

 15,000円

 15,000円

 ↓↓

 平成21年1月診療分より、満75歳の誕生月について、自己負担限度額の特例が設けられます。

自己負担限度額(月額:特例月=満75歳の誕生月のみ)

所得区分

外来の限度額(個人ごとに計算)

個人の限度額(外来・入院を合算)

世帯の限度額(個人を合算・世帯員を合算)

現役並み所得者

22,200円

40,050円+(総医療費−133,500円)×1%
<ただし過去1年間で4回以上該当する場合は、4回目から22,200円>

 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
<ただし過去1年間で4回以上該当する場合は、4回目から44,400円>

一般

6,000円

22,200円

 44,400円

低所得者U

4,000円

12,300円

 24,600円

低所得者T

4,000円

 7,500円

 15,000円


◆「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」とします。)の申請をしてください!
低所得U・Tの人が入院した場合、保険証のみの提示では、上表の「一般」の額で請求されます。
この場合、後日高額療養費が支給されますが、当初から「低所得U・T」の額の適用を受けるためには、認定証の提示が必要となります。
また、外来分についても一医療機関について限度額が適用されます。
この認定証はご本人の申請により交付しますので、印鑑と保険証を持参の上、更埴庁舎の地域医療係、戸倉庁舎の国保医療係または上山田庁舎の市民窓口係にてお手続きください。
なお、減額認定証の有効期限は毎年7月31日で、毎年8月1日に更新されます。
一度申請をしていただくと、翌年も市町村民税非課税世帯に該当する場合は自動更新となり、期限前に新しい減額認定証が送付されます。

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8.高額医療・高額介護合算制度について

平成20年4月より、「高額医療・高額介護合算制度」が新たに始まりました。
これは、同じ世帯での医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が1年間で一定の金額(限度額)を超えた分を、あとから支給するしくみです。

●計算期間
毎年8月開始の1年間(12か月)で計算します。
ただし平成20年4月から7月の4か月分については、次年度分に含めます。(初回は平成20年4月〜平成21年7月の16か月で計算することになります。)

●支給手続き
詳細はまだ確定していませんが、おおよその流れは次のとおりです。
なお平成21年7月のデータが確定しないと手続きできないため、早くとも平成21年9月以降となります。

@ご本人が、ご加入の介護保険者に申請する。
A介護保険者への申請後、ご本人がご加入の医療保険者に申請する。
B介護保険者・医療保険者が支給額を確定し、ご本人に支給する。

●限度額
所得区分が一般の世帯について56万円となっていますが、加入する医療保険制度(後期高齢者医療制度・国民健康保険など)や所得区分によって異なります。
具体的な金額については、次に記載の表1(12か月分)ご覧ください。
なお平成20年4月から平成21年7月までの16か月分については、表2が適用されますのでご注意ください。

表1:毎年8月から翌年7月までの12か月に適用

所得区分 

後期高齢者医療制度+介護保険

被用者保険または国民健康保険+介護保険(70〜74歳の者がいる世帯)

被用者保険または国民健康保険(70歳未満の者がいる世帯)

現役並み所得者(上位所得者)

67万円

67万円

126万円

一般

56万円

56万円

67万円

低所得者U

31万円

31万円

34万円

低所得者T

19万円

19万円

34万円


表2:平成20年4月から平成21年7月までの16か月に適用(表1×16月/12月)

 所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険

被用者保険または国民健康保険+介護保険(70〜74歳の者がいる世帯)

被用者保険または国民健康保険+介護保険(70歳未満の者がいる世帯)

現役並み所得者(上位所得者)

89万円

89万円

168万円

一般

75万円

75万円

89万円

低所得者U

41万円

41万円

45万円

低所得者T

25万円

25万円

45万円

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9.高額の治療を長期間受けるとき

高額の治療を長期間受ける必要がある病気で、厚生労働大臣が指定するものについては、毎月の医療費の自己負担額が1万円までとなります。

◆該当となる病気は、次の3つです。
@人工腎臓を実施している慢性腎不全
A血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第[因子障害又は先天性血液凝固第\因子障害(いわゆる血友病)
B抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

◆「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」(以下「受療証」とします。)の申請をしてください!
毎月の医療費の自己負担限度額1万円の適用を受けるには、受療証が必要です。
この受療証はご本人の申請により交付しますので、医師の証明書(市に様式があります。)、印鑑と被保険者証を持参の上、更埴庁舎の地域医療係、戸倉庁舎の国保医療係または上山田庁舎の市民窓口係にてお手続きください。
なおこの受療証は有効期限がありませんので、交付を受けた場合は、大切にお使いください。

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10.訪問看護を利用したとき

訪問看護を利用したときは、かかった費用の1割または3割を負担します。
医療機関を受診する際と同様に、保険証をご提示ください。

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11.こんな場合は、かかった費用をあとでお返しします。(療養費の支給)

次に該当する場合、いったんご本人にお支払いいただいた費用(10割分)のうち、一部負担金の割合に応じて9割または7割をお返しします。

1.やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したり、保険診療を取り扱っていない医療機関にかかった場合(海外渡航中の治療を含む。)。<広域連合の承認が必要です。>
2.コルセットなどの治療補装具代がかかった場合(医師が必要と認めた場合のみ適用されます。)
3.はり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合(医師が必要と認めた場合のみ適用されます。)
4.骨折・ねんざなどで保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合
5.手術などで輸血に用いた生血代 
など

●支給手続き
療養費支給申請書の提出が必要になりますので、更埴庁舎の地域医療係、戸倉庁舎の国保医療係または上山田庁舎の市民窓口係で手続きをしてください。
その際、印鑑・被保険者証・振込を希望する口座の通帳と療養を受けたことを証する書類(例:診療報酬明細書、医師の診断書、領収書等)を持参してください。

▼振込口座についてのお願い
療養費の振込口座は、原則被保険者本人名義の口座とさせていただきます。
事情により他の人の名義の口座を指定される場合は、被保険者の委任状(市にあります。)が必要となります。

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12.歯の治療を受けるとき

特別な材料を希望しない限り、ふつうの歯の治療については、後期高齢者医療で受診できます。
治療を受ける前に、必ず保険が利くか医師に確認しましょう。
また後期高齢者医療だけで治療を受けたいときは、治療前にその旨をはっきり伝えましょう。

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13.交通事故にあったとき(第三者行為)

交通事故など第三者の行為によってケガをした場合でも、後期高齢者医療で治療を受けることができます。
ただし、広域連合(窓口は市町村です。)に届け出ることが義務づけられています。
示談の前に必ず届け出てください。

●市への届出の手順
@警察に届ける。
⇒市への届出の際に、交通事故証明書<自動車安全運転センターにて発行>が必要です。
A医療機関で治療を受ける。
⇒その際には、交通事故(第三者行為)で被保険者証を使う旨、必ず申し出てください。
B市へ必要書類を提出する。
⇒届出に必要な書類については、電話等により事前にご照会ください。(内線6255<戸倉庁舎国保医療係>へお願いします。)
なお書類の提出については、更埴庁舎の地域医療係、戸倉庁舎の国保医療係または上山田庁舎の市民窓口係へお願いします。

▼示談は慎重に!
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと後期高齢者医療が使えなくなってしまうことがあります。
ご注意ください。

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14.葬祭費の支給

被保険者が亡くなられた場合には、葬祭費5万円をお支払いします。

●支給手続き
葬祭費支給申請書の提出が必要になりますので、更埴庁舎の地域医療係、戸倉庁舎の国保医療係または上山田庁舎の市民窓口係で手続きをしてください。
その際、印鑑と振込を希望する口座の通帳をお持ちください。
また保険証等を回収しますので、併せてお持ちください。

▼振込口座についてのお願い
葬祭費の振込口座は、原則葬祭執行者名義の口座とさせていただきます。
事情により他の人の名義の口座を指定される場合は、葬祭執行者の委任状(市にあります。)が必要となります。

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お問い合わせ先
千曲市役所 健康福祉部 健康推進課
電話:026-275-0004 内線6250 FAX:026-275-0238
電子メール:kenko@city.chikuma.nagano.jp