1. 国民健康保険に加入するときは?
次のようなときは、必要なものをお持ちのうえ各庁舎国保担当窓口で加入の手続きをしてください。
| 加入の手続きが必要なとき | 必要なもの |
| 退職などで勤め先の健康保険をやめたとき | ・印鑑 ・健康保険離脱証明書(加入していた健康保険または事業所発行) ・年金証書(厚生年金等を受給している65歳未満の方で、加入期間が20年以上または、40才以後10年以上ある方) |
| 家族の健康保険の扶養からはずれたとき | |
| 国保加入者が他市町村から住所を移したとき (詳しくはこちらをご覧ください) |
・転出証明書(転出市町村発行) ・印鑑 |
| 国保世帯に子どもが生まれたとき | ・印鑑 (出産育児一時金についてはこちらをご覧ください) |
2. 国民健康保険を脱退するときは?
次のようなときは、必要なものをお持ちのうえ各庁舎国保担当窓口で脱退の手続きをしてください。
| 脱退の手続きが必要なとき | 必要なもの |
| 勤め先の健康保険に加入したとき |
・印鑑 |
| 家族の健康保険の扶養になったとき | |
| 国保加入者が他市町村へ住所を移すとき (詳しくはこちらをご覧ください) |
・印鑑 ・保険証 |
| 国保加入者が死亡したとき | ・印鑑 ・保険証 (葬祭費についてはこちらをご覧ください) |
3. 保険証の内容に変更があるときは?
次のようなときは、必要なものをお持ちのうえ各庁舎国保担当窓口で保険証変更の手続きをしてください。
| 手続きが必要なとき | 必要なもの |
| 市内で住所が変わったとき | ・印鑑 ・保険証 |
| 世帯主や氏名が変わったとき | |
| 世帯が分かれたり、一緒になったとき | |
|
退職者医療制度の対象となったとき |
・年金証書 ・印鑑 ・保険証 |
4.国保加入者が転入・転出する場合
国民健康保険は市町村単位での運営になっています。ですから国保加入者が転出・転入する場合は、転出する市町村に保険証を返却して脱退のお手続き後、転入する市町村であらためて加入のお手続きをし、新しい保険証を発行してもらわなければなりません。同じ市町村内での転居の場合は、脱退・再加入の必要はありませんが、保険証の住所が変わってしまうので、保険証を新しくしてもらう必要があります。
| 転 入 |
他市町村から転入してきた日から加入になります。 (必要なもの) 転出してきた市町村の転出証明書、印鑑 |
| 転 出 |
他市町村へ転出した日の翌日が喪失日になります。 (必要なもの) 転出の届出をする際に、保険証を返還をしてください。 |
5.学生などで遠隔地に保険証が必要な時は?
加入者が修学のため市外へ住所を移したときは、申請することにより、保険証を交付することができます。印鑑、保険証、在学証明書または学生証をお持ちのうえ、申請してください。
6.国保加入世帯で子どもが生まれたときは?
出産育児一時金
国保加入者が出産したとき、一人につき出産育児一時金42万円(産科医療制度に加入していない場合は39万円)が支給されます。
出産育児一時金直接支払制度
21年10月から出産育児一時金直接支払制度がはじまりました。
この制度は、医療機関等の窓口で出産費用をできるだけ現金で支払わなくても済むように、医療機関等が支払機関を通じて市の国保に直接出産育児一時金の請求をします。
また、出産費用が支給額よりも少なかった場合は、差額分を支給します。医療機関等からの明細書等、印鑑、保険証、預金通帳をお持ちいただき、申請してください。
7.国保加入者が死亡した場合は?
加入者が亡くなったとき、葬祭費5万円が支給されます。保険証を返還する際に、印鑑、葬祭主催者の預金通帳をお持ちいただき、申請してください。
8.医療機関にかかるときは?
国民健康保険で診療を受ける場合の自己負担は下記のとおりです。(ただし、入院時の食事代は定額負担です)
| 自己負担分 | 区分 | 自己負担割合 |
|
小学校就学前(6歳の誕生日以降最初の3月31日まで) |
2 割 | |
|
一般(小学校就学後から70歳未満) |
3 割 | |
| 退職者本人 | 3 割 | |
| 退職者被扶養者 |
3 割
|
|
|
高齢者(70歳以上75歳未満) 【70歳になると「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。75歳以降は後期高齢者医療制度へ移行します。】 |
1 割
|
| ※現役並み所得者 | ||
|
|
9.医療費が高額になったとき
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められれば、限度額を超えた部分が高額療養費として、あとから支給されます。
70歳未満の人の場合は?
(1)自己負担額が1か月の限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、表の限度額を超えた場合、その超えた分が申請によりあとから支給されます。自己負担限度額(月額)
| 一 般 | 80,100円〈平成18年9月30日までは72,300円〉+医療費が267,000円〈平成18年9月30日までは241,000円〉を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 |
| 上位所得者 | 150,000円〈平成18年9月30日までは139,800円〉+医療費が500,000円〈平成18年9月30日までは466,000円〉を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
(2)高額療養費の支給が4回以上あるとき
過去12ヶ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が、申請によりあとから支給されます。 4回目以降の限度額(月額)
| 一 般 | 44,400円〈平成18年9月30日までは40,200円〉 |
| 上位所得者 | 83,400円〈平成18年9月30日までは77,700円〉 |
| 住民税非課税世帯 | 24,600円 |
(3)同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
一つの世帯内で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が、申請によりあとから支給されます。
(4)入院時の自己負担額について
事前に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けて病院に提示することにより、病院での窓口負担が自己負担限度額までとなります。
・国民健康保険税に滞納がある場合は、認定証の交付が認められない場合があります。
70歳以上の人の場合は?
70歳以上の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に自己負担限度額を適用します。入院の場合はBの自己負担限度額までの負担となります。
自己負担限度額(月額)
| 区分 | 負担 割合 |
自己負担限度額 | ||
| 外来 (個人単位) A |
外来+入院 (世帯単位) B |
|||
| 一 般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円〈平成18年9月30日までは40,200円〉 | |
| 一定以上所得者 | 3割〈平成18年9月30日までは2割〉 | 44,400円〈平成18年9月30日までは40,200円〉 | 80,100円〈平成18年9月30日までは72,300円〉+医療費が267,000円〈平成18年9月30日までは361,500円〉を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(過去12ヶ月以内にBの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円〈平成18年9月30日までは40,200円〉) | |
| 低所得者 | I | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
| II | 1割 | 8,000円 | 15,000円 | |
低所得I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、各庁舎国保担当窓口へ申請してください。
〇一定以上所得者
現役世代の平均的収入以上の所得のある人(課税所得が年145万円以上 の人)と、その世帯に属する人。ただし、年収が夫婦2人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の人は申請すれば「一般」区分となります。(平成18年8月1日より)
〇低所得者 II
属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税の人(下記低所得者T以外の人)
〇低所得者 I
属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
10.入院したときの食事代は?
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食当たり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
入院時食事代の標準負担額 (1食当たり)
| 一 般 (下記以外の人) | 1食 260円 | |
| ・住民税非課税世帯 ・低所得 II(70歳以上) |
90日までの入院 | 1食 210円 |
| 過去12ヶ月で90日を超える入院 | 1食 160円 | |
| 低 所 得 I(70歳以上) | 1食 100円 | |
※住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」、低所得I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、各庁舎国保担当窓口へ申請してください。
※平成18年4月1日以降
11.退職者医療制度とは?
退職者医療制度は、会社などを退職し、厚生年金・共済年金の老齢または退職年金を受給している65歳未満の人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人と、その被扶養者が対象になります。

詳しいことは健康推進課国保医療係へお問い合わせください。
退職者医療制度の対象となったときは、国民健康保険証、年金証書、印鑑をお持ちいただき、窓口でお手続き下さい。
12.コルセットなどの補装具をつくったときは?
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代は、いったん全額自己負担になります。その後、各庁舎国保担当窓口へ申請し、審査のうえ対象になれば、保険対象医療費分の7割(小学校就学前(H20.3までは3歳未満)の人は8割)(70歳以上の人は9割又は7割)が支給されます。
医師の診断書・領収書・印鑑・通帳をお持ちいただき申請してください。
13.人間ドックを受けたときは?
人間ドックを受診する(した)ときは、申請することにより検診料の一部が補助されます。
|
対 象 者 |
35歳以上の方で・・・ |
国民健康保険の加入者 |
|
|
社会保険加入者の家族 |
|||
|
後期高齢者医療制度の加入者 |
|||
|
補 助 額 |
・1日(半日)コース 15,000円 |
||
指定医療機関(下記参照)では、事前に申請いただくと補助券を発行します。
人間ドッグを受診するときに補助券をお持ちいただくと、検診料の差額を支払う仕組みになります。受診予定日の一ヶ月前から受け付けますので、保険証、印鑑をお持ちいただき申請してください。
■指定医療機関
千曲中央病院、篠ノ井総合病院、長野松代総合病院、佐久総合病院、新町病院、長野松代総合病院附属若穂病院、長野中央病院、長野県健康づくり事業団、北信総合病院、稲里生協クリニック、長野市民病院
また、指定医療機関以外で受診された場合は、受診した後に領収書、保険証、印鑑、預金通帳をお持ちいただき申請してください。
14.事故にあったときは?
交通事故など、第三者の行為によって、けがや病気をした場合でも、国民健康保険で治療が受けられますが、医療機関で保険証を使うときは、必ず「第三者行為による被害届」を各庁舎国保担当窓口に提出してください。
15.保険証をなくしたときは?
紛失届・再交付の申請が必要です。印鑑、本人であることを証明できるもの(運転免許証等)をお持ちのうえ、申請してください。
16.保険証の有効期限について
国保の保険証の有効期限は9月30日までとなっていて、毎年10月1日から新しい保険証になります。新しい保険証は期限までにお送りします(保険証の更新の際に手続きが必要な方へは通知をお送りします)。
また、制度改正等により次に該当する方の保険証は有効期限が異なります。
(1)後期高齢者医療制度の対象となる方
平成20年4月2日以降に75歳になる方は誕生日から後期高齢者医療制度の対象となるため、有効期限が75歳の誕生日までとなっています。
有効期限以降は、後期高齢者医療広域連合から保険証が交付されます。
(2)退職者医療制度に該当している方
平成20年4月から、制度改正により退職者医療制度の対象年齢が65歳未満となりました。
そのため、平成20年4月以降に65歳になる方の有効期限は誕生日の月末までとなっています。
有効期限以上は、一般の保険証が交付されます。
退職者医療制度該当者の扶養になっている65歳未満の方で、該当者本人が65歳になる場合も同様の有効期限となっています。
国保の手続き・問い合わせは下記までお願いします。
| [ 戸倉 庁舎 ] 健康推進課国保医療係 (電話026−275−0004 内線6253) [ 更埴 庁舎 ] 健康推進課地域医療係 (電話026−273−1111 内線5513) [上山田庁舎] 市民窓口課市民窓口係 (電話026−275−1050 内線7105) |
