福祉医療費給付金事業|受給対象者と給付対象|受給資格の申請について|受給者証の交付と有効期限|福祉医療費給付金の給付対象|福祉医療費の申請方法と給付方法|すでに受給者証をお持ちの方へのお願い|問い合わせ
福祉医療費給付金事業
千曲市では、市内在住で以下に該当する方の医療費の負担を軽減し福祉の増進をはかるために、福祉医療費給付金事業を実施しています。
この事業に該当する方は、病院・薬局等で支払った医療費の自己負担分について、後日福祉医療費給付金として給付を受けることができます。
受給対象者と給付対象
| 区 分 | 所得の制限(※1) |
給付対象 |
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通院 |
入院 |
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| 乳幼児等 | 出生から中学校3年生の子ども | なし |
○ | ○ | |
| 障害者(児) | 身体障害者手帳1級〜3級 | なし | ○ | ○ | |
| 身体障害者手帳4級 | 本人が所得税非課税で、同一世帯者が特別障害者手当の基準金額内 | ||||
| 療育手帳A1・A2・B1 | なし | ||||
| 特別児童扶養手当1級〜2級 | |||||
| 65歳以上重度障害者 (後期高齢者医療の障害認定を受けることが出来る者) |
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| 精神保健福祉手帳1級 | 同一世帯者が特別障害者手当の基準金額内 | ○ | − | ||
| 精神保健福祉手帳2級 | 本人が所得税非課税で、同一世帯者が特別障害者手当の基準金額内 | ||||
| 障害者自立支援法の精神通院医療を受けている方 | なし | ||||
| 20歳以上65歳未満で国民年金(障害年金)1級10号・2級16号受給者 | |||||
| 母子家庭等 | 母子家庭の母子(※2) | なし | ○ | ○ | |
| 父母のいない児童(※3) | |||||
| 父子家庭 | 父子家庭の父子(※2) | 児童扶養手当の基準金額内 | ○ | ○ | |
※1 所得制限の詳細についてはお問い合わせ下さい。
※2 18歳未満の児童または18歳以上20歳未満で高校等に在学・在校中の児童を扶養している方およびその児童
※3 18歳未満の児童または18歳以上20歳未満で高校等に在学・在校中の児童
(※2,3に該当して、現在18歳未満で受給されている方は、18歳到達時に在学証明書の提出による更新手続きが必要になります。18歳以上の方は4月以降に同様の更新の手続きをしてください。)
受給資格の申請について
福祉医療費給付金の給付を受けるには、受給資格認定の申請を行う必要があります。
必要書類を持参のうえ窓口にて申請してください。
- 手続きに必要なもの
- ・福祉医療費給付金受給資格申請書
申請書様式はこちら(PDF形式・24KB)
・印鑑(認め印可) - ・健康保険証(受給者本人の氏名が記載されたもの)
- ・福祉医療費給付金の振込先となる通帳
- ・1月2日以降に千曲市に転入された方は所得・課税・扶養証明書等
- (前住所地で交付申請をお願いします。なお、乳幼児・児童の福祉医療認定については必要ありません。)
- ・障害・療育・精神保健福祉の各手帳をお持ちの方は、その手帳
- ※認定資格の区分によっては、提出が必要な書類がある場合があります。詳細はお問い合わせください。
受給者証の交付と有効期限
受給資格申請を行うと、「福祉医療費受給者証」が交付されます。
有効期限は、資格認定となる日から最初に到来する7月31日までです。(資格区分等によって有効期限が異なるものもあります)
受給者証は毎年8月1日に更新され、更新にあわせて受給者証も交付されます。(7月下旬に郵送)
更新は通常手続き不要ですが、資格区分によって書類等の提出・確認などの手続きをお願いする場合があります。
(※更新について世帯の中に未申告の方がいる場合、受給者証の更新が出来ません。未申告の方がいてもこちらから申告していただくようお知らせは致しませんので、福祉医療の更新については必ず申告をお願いします。)
所得制限により更新出来ない方については、別途通知させていただきます。
福祉医療費給付金の給付対象
病院・薬局・柔整・訪問看護ステーションなど医療機関等で受診したとき、保険適用診療分のうち、下記表の部分が福祉医療費の給付対象となります。医療機関の窓口で、受給者証を必ず提示して精算をお願いします。後日500円を超えた金額について通常3ヶ月後に給付を受けることができます。
| 窓口で支払うもの | |||||
| 保険適用分 | 保険適用外 (1) |
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| 保険者負担 7〜9割 |
一部負担金 1〜3割 |
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| 一部負担金のうち ↓ |
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| 高額療養費 (2) |
付加給付 (3) |
自己負担分 | |||
| 公費負担制度等に 該当されている方は一部異なります |
自己負担分のうち ↓ |
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| 受給者負担金 (4) |
福祉医療費 給付対象 |
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| ‖ 給付金として給付 |
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- (1)保険適用外
- 検診・文書料・入院した時の差額ベッド代など保険が適用されないものは、福祉医療の給付対象となりません。
- (2)高額療養費
- 医療費の高額な自己負担を軽減するため、一定額を超える額が健康保険から支給されるものです。
加入している健康保険に高額療養費の支給申請を行うことで限度額を超える金額が払い戻されます。 - (3)付加給付
- 健康保険組合・共済組合など各保険者が独自に規定する医療費の助成制度です。一部負担金額が各保険者の規定する基準額を超えた場合、超えた額が支給されます。
制度の有無や基準額など詳細については加入している健康保険にお問い合わせ下さい。 - (4)受給者負担金
- 福祉医療制度を維持するための負担金として、一ヶ月ごと・1医療機関ごと(総合病院は医科・歯科ごと)・入院・外来ごとに500円のご負担をいただきます。
調剤については、一ヶ月ごと・1薬局ごと(医療機関ごとの医科・歯科ごと)になります。なお、自己負担分が500円未満の場合は、給付はありません。
※医療機関や薬局の領収書の「負担額」は健康保険法に基づき10円未満の端数について四捨五入された金額になっています。福祉医療費給付金は端数処理前の自己負担額の積算によって算出していますので、領収書の金額で計算したものと実際の給付額とでは数円から数十円の差異が生じる場合があります。
福祉医療費の申請方法と給付方法
○申請方法
1.県内の医療機関で受診した場合(自動給付方式)
@医療機関の窓口で受給者証を提示して、医療費をお支払い下さい。
受診の際には毎回提示していただくようお願いします。
(受給者証を提示できなかった場合は、6ヶ月以内に支給申請書による申請が必要となります。)
A医療機関から市役所へ、月ごとに審査集計機関を経由して医療費のデータが提出されます。
B提出されたデータをもとに、市役所から指定口座へ給付金が振り込まれます。
※県内の一部医療機関では自動給付方式が利用できない場合がありますので、 医療機関にてご確認下さい。
2.県外の医療機関で受診した場合
支給申請書による申請が必要です。
@申請書用紙は市役所各庁舎担当窓口にありますのでお申し出ください。
申請書は診療月・医療機関(総合病院は医科・歯科ごと)・入院・外来ごとに1枚ずつ必要となります。
申請書様式はこちら(PDF形式・38KB)
A必要事項を記入・押印のうえ、領収書原本(レシートは不可)を添付するか、医療機関で診療証明を受け、診療月を含め6ヶ月以内に国保医療係窓口へ提出または郵送してください。
6ヶ月を超えたものについては申請できませんのでご注意下さい。なお、領収書はお返しいたしませんので、控えをとっておいて下さい。
○給付方法
診療月の翌月から起算して3ヶ月後の月末(例:4月診療分は7月末)に指定口座へ振込となります。振込の際の通知はお出ししておりませんので、医療機関で受診されたときは領収書(または控え)を保管いただき、通帳記帳によりご確認下さい。通帳には「チクマシフクシイリヨウヒ」と印字されます。
※振込日については、月末の1日前の日となります。但し、その日が土日、祝日の場合はその前日となります。
すでに受給者証をお持ちの方へのお願い
○受給者証は千曲市福祉医療費給付金事業に該当していることの証明となるものですので、大切に保管してください。
○補装具(コルセット等)の代金についても給付対象となります。必要書類・申請方法についてはお問い合わせください。
○更生医療・養育医療等その他の公費負担制度に該当した場合は必ずお申し出下さい。
○給付内訳が必要な方は、窓口へお尋ね下さい。
○次に該当した場合は申請が必要ですので、窓口にて申請してください。
| 届け出が必要な場合 | 届け出に必要なもの |
| 健康保険(保険証)が変わったとき | ・印鑑 ・新しい保険証(受給者氏名が記載されたもの) |
| 転出するとき 受給者が亡くなったとき |
・印鑑 ・受給者証 |
| 氏名が変わったとき | ・印鑑 ・受給者証 ・保険証 ・振込先通帳(名義を変更した場合) |
| 住所が変わるとき・変わったとき | ・印鑑 ・受給者証 |
| 振込先口座を変更したいとき | ・印鑑 ・身分証明書(免許証など顔入りのもの) ・新しい振込先通帳 |
| 受給者証を紛失したとき | ・印鑑 ・身分証明書(免許証など顔入りのもの) |
問い合わせ
不明な点は各庁舎窓口へお問い合わせ下さい。
[戸倉庁舎] 健康推進課 国保医療係 026−275−0004 内線6254・6255
[更埴庁舎] 健康推進課 地域医療係 026-273-1111 内線5513
[上山田庁舎] 上山田庁舎市民窓口課 市民窓口係 026-275-1050 内線7103
