住宅手当緊急特別措置事業┃生活保護┃養護老人ホーム入所
住宅手当緊急特別措置事業
〜離職によって住居を喪失またはそのおそれがある方へ〜
| 内 容 |
離職者であって就労能力および就労意欲のある方で、住宅を喪失またはそのおそれがある方を対象に9か月を限度として住宅手当を支給します。手当の支給月額は、単身世帯の場合31,800円、複数世帯の場合41,300円を上限に要領にある数式により算出される金額になります。 |
| 支給対象 |
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
- 平成19年10月1日以降に離職した方
- 離職前に主として生計維持者であった方
- 就労能力および常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申し込みを行う方または現に行っている方
- 住宅を喪失している方またはそのおそれがある方
- 申請日の属する月における申請者および申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が、次に定める収入基準額である方
単身世帯:8.4万円に家賃額を加算した額未満
2人世帯:17.2万円以内
3人世帯:17.2万円に家賃額を加算した額未満
- 申請者および申請者と生計を共にする同居親族の預貯金の合計が次の金額以下であること
単身世帯:50万円 複数世帯:100万円
- 雇用施策による貸付等および地方自治体が実施する住宅等困窮離職者に対する類似の貸付または給付を申請者および申請者と生計を一とする同居の親族が受けていない方
手当支給期間中は、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。
具体的な活動
@毎月1回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けること
A毎月2回以上、市の福祉課の支援員等による面接等を行うこと
B原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受けること
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| 申 請 |
住宅手当の支給を希望される方は、
- 市役所戸倉庁舎 福祉課福祉係へお越しいただくか電話等でお問い合わせください。
- 離職関係書類等証明書類を添えて、「住宅手当支給申請書」を市役所に提出します。
- 住宅を喪失している方は
・不動産媒介業者等におもむき、入居希望住宅を探していただきます
・審査後、支給決定すれば「住宅手当支給対象者証明書」が市から交付されます
・この証明書を持参し、不動産媒介業者等において住居の賃貸契約を結び、入居していただきます
- 市から入居住宅の貸主等に、住宅手当が振り込まれます
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※問い合わせ
千曲市役所戸倉庁舎 福祉課 保護係
電話 026−275−0004 内線6220・6221
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生活保護
| 生活保護とは |
様々な理由により、生活が苦しく、あらゆる努力をしてもなお生活ができないときに、国が困っている方の状況や程度に応じて、その足りないところを補い、最低限度の生活を保障し、生活の向上が図っていけるよう援助する制度です。
この制度は、生活保護法という法律で決められていて、国で定めた要件を満たせば、誰でも生活保護が受けられることになってます。
生活保護を受けることは国民の権利ですから、生活にお困りの方は、まず福祉事務所にご相談ください。 |
生活保護を受ける
前に次のような
努力をしてください |
- 能力に応じて一生懸命働いてください。働けるのに働かない人は生活保護を受けることはできません。
- 預貯金や自動車、生命保険、貴金属、最低生活に必要のない不動産などの資産、財産がある場合は、まずそれらを活用するか処分して、当面の生活費にあててください。
- 親や子、兄弟姉妹、親戚などから援助を受けられる人は、まずそれを受けるなどの努力をしていただくことになります。(このことは生活保護を受けてからも同じです。)
- 社会保障制度(各種年金・手当など)で受けられるものがあれば、すべて受けてください。
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| 生活保護のしくみ |
生活保護は、あなたの世帯の家族(同じ家に住んでいる人全員)の人数や年齢などにより、国が定めた基準によって計算された月ごとの最低生活費とあなたの世帯の全体収入とを比べて、最低生活費より少ない場合に、その足りない分だけを保護費として支給されます。
また、保護は原則として個人単位ではなく、世帯単位で適用されます。
- 生活扶助 衣食など日常生活に必要な費用
- 住宅扶助 家賃、地代、住宅補修などに必要な費用
- 教育扶助 小学生、中学生の学用品、給食費などの費用
- 介護扶助 在宅や施設での介護サービスの利用に必要な費用
- 医療扶助 病気やけがの治療に必要な費用
- 出産扶助 出産に必要な費用
- 失業扶助 生業や技能習得に必要な費用(高等学校に就学するための費用を含む)
- 葬祭扶助 葬祭に必要な費用
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| 手続き |
○相談申請について
生活にお困りの方は、まず福祉事務所(千曲市福祉課福祉係)にご相談ください。
また、生活保護の申請は、ご本人かその扶養義務者またはその他の同居親族が申請してください。(病気などお体の都合で来庁できないときは電話などでご連絡ください。)福祉事務所では、お困りの状況をお聞きしたうえ、必要な書類についてご説明いたします。
○調査について
申請受付後、必要な書類の提出をお願いしたり、必要に応じて健康状態や資産の調査、扶養義務者の方への問い合わせを行います。
また、数日後に福祉事務所の職員があなたのお宅にうかがい、生活保護を受ける要件に当てはまるかどうかについての確認をさせていただきます。提出が必要な書類はできるだけ早く福祉事務所に提出してください。書類の提出が遅れると保護決定ができなくなったり、遅れたりする場合があります。
○保護の決定について
申請を受付して調査が終わると、あなたの世帯が生活保護を受けられるか、受けられないかを原則として14日以内に決定します。(ただし、調査などで日時がかかる場合は30日以内に決定する場合があります。)
また、生活保護の開始は、原則として申請のあった日以降になります。
○保護の決定に疑問があるとき
保護の決定内容に不明な点や疑問があるときは、直接福祉事務所に説明を求めてください。その説明についてどうしても納得できないときは、その決定を知った日の翌日から60日以内に長野県知事に対して不服申し立てをすることができます。ただし、外国籍の方はこの申し立てができません。
※生活にお困りの方はまず相談を。秘密はかたく守られます。
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※問い合わせ
千曲市役所戸倉庁舎 福祉課 保護係
電話 026−275−0004 内線6220・6221
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