高度化事業 | 商店街近代化事業 | 共同施設整備事業 | 商店街空き店舗活用事業 | 商業活動強化事業 | 小売業者個店診断事業 | 公害防止施設設置事業|廃棄物処理施設設置事業|厚生施設設置事業|工場等用地取得事業 | 工場等設置事業 | 販路開拓支援事業|人材育成事業|新技術等開発事業|環境改善促進事業|国際規格登録事業 | 新産業創出支援事業|中小企業者の範囲
高度化事業
| 事業内容 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第2条第1項の規定の適用を受けて設置した施設 |
| 助成金額 | 高度化を図るための施設設置に要する経費に100分の5を乗じて得た額以内とし、800万円を限度とする。 |
商店街近代化事業
| 事業内容 | 中小小売商業者が共同して設置する中高層耐火構造の店舗(居住部分を除く。)で投下固定資産総額2,000万円以上のもの |
| 助成金額 | 投下固定資産総額に100分の5を乗じて得た額以内とし、500万円を限度とする。 |
共同施設整備事業
| 事業内容 |
中小企業者や中小企業団体等が共同して設置する次の施設整備(改修及び移設を含み、土地取得費を除く。)に要する経費で10万円以上のもの (1)街路灯 (2) カラー舗装 (3)駐車場 (4)ファサード整備 (5)ネオンアーチ (6)放送施設、防犯カメラ (7)その他市長が特に必要と認める施設 |
| 助成金額 | 施設整備に要する経費(改修及び移設を含み、土地取得費を除く。)に2分の1を乗じて得た額以内とし、300万円を限度とする。 |
| 事業内容 | 中小企業団体等が商店街コミュニティー施設(商店街において地域住民の憩いの場となるポケットパーク、イベント広場、その他市長が特に必要と認めたもの)及び立体駐車場を整備するに要する経費(土地取得費を除く。) |
| 助成金額 |
施設設置に要する経費(土地取得費を除く。)で、投下固定資産総額に2分の1を乗じて得た額以内とし、1,000万円を限度とする |
| 事業内容 | 中小企業者や中小企業団体等が、共同して設置した施設の撤去に要する経費 |
| 助成金額 | 事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。 |
商店街空き店舗活用事業
| 事業内容 |
空き店舗を賃借し、商店街の集客に役立つ施設(ギャラリー、多目的ホール等)に改修するもの及び市長が認める商業者で新規開業するもの (1)空き店舗改修費 (2)地代・家賃補助
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| 助成金額 |
(1)については、施設改修に要する経費で、投下固定資産総額に3分の1を乗じて得た額以内とし、300万円を限度とする。 (2)にいては、年間支払額に4分の1を乗じて得た額以内とし、50万円を限度に3年間交付する。 |
商業活動強化事業
| 事業内容 | 中小企業者、中小企業団体等又は市長が認める市民団体等が共同で行う販売促進活動、大型店対策事業、イベント事業、研修事業、事務局職員雇用補助等 |
| 助成金額 | 事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。 |
小売業者個店診断事業
| 事業内容 | 中小小売商業者が経営診断、店舗診断等を実施するために要する経費 |
| 助成金額 | 事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、5万円を限度とする。 |
公害防止施設設置事業
| 事業内容 |
中小企業者や中小企業団体等が、千曲市環境基本条例(平成15年千曲市条例第155号)第2条第1項第3号に規定する公害を防止し、若しくは除去するための施設で、投下固定資産総額100万円以上のもの |
| 助成金額 |
投下固定資産総額に100分の20を乗じて得た額以内とし、160万円を限度とする。 |
投下固定資産 : 地方税法第341条による家屋及び償却資産の取得額の合計額
(ただし耐用年数3年以下の償却資産は除く)
廃棄物処理施設設置事業
| 事業内容 | 中小企業者や中小企業団体等が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理する施設で、投下固定資産総額100万円以上のもの。ただし、焼却施設又は処理業を目的とした施設を除く |
| 助成金額 | 投下固定資産総額に100分の20を乗じて得た額以内とし、160万円を限度とする。 |
投下固定資産 : 地方税法第341条による家屋及び償却資産の取得額の合計額
(ただし耐用年数3年以下の償却資産は除く)
厚生施設設置事業
| 事業内容 | 中小企業者や中小企業団体等が、従業員の福利厚生のために設置する宿舎、保健衛生施設、託児施設、教養文化施設で投下固定資産総額200万円以上のもの |
| 助成金額 | 投下固定資産総額に100分の6を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。 |
投下固定資産 : 地方税法第341条による家屋及び償却資産の取得額の合計額
(ただし耐用年数3年以下の償却資産は除く)
工場等用地取得事業
新設事業
| 事業内容 | 特定地域内に工場等を新設するための用地取得事業で3年以内に操業を開始した従業員20人以上で地元雇用者数の割合が20%以上のもの |
| 助成金額 | 用地取得額から5,000万円を減じて得た額に100分の30を乗じて得た額以内とし、5,000万円を限度として3年間の分割交付とする。 |
増設事業
| 事業内容 | 特定地域内に工場等を増設するための用地取得事業で3年以内に操業を開始したもの |
| 助成金額 | 用地取得額から3,000万円を減じて得た額に100分の30を乗じて得た額以内とし、3,000万円を限度として3年間の分割交付とする。 |
工場等設置事業
新設事業
| 事業内容 | 特定地域内に工場等を新設する事業で、当該施設の投下固定資産総額が2,000万円以上で、地元雇用の従業員数が4人以上のもの |
| 助成金額 | 当該施設の固定資産税相当額を年額として2年間交付する。 |
増設事業
| 事業内容 | 特定地域内に工場等を増設する事業で、当該施設の投下固定資産総額が1,000万円以上のもの |
| 助成金額 | 当該施設の固定資産税相当額を1回に限り交付する。 |
販路開拓支援事業
| 事業内容 | 中小企業者や中小企業団体等が自社製品及び技術力を紹介するため、展示会等に出展又は参加する経費で市長が認めるもの | |
| 助成金額 |
次に掲げる、当該出展に直接要した経費に2分の1を乗じて得た額以内。ただし、20万円を限度とし、年間1回限りとする。
(4)その他市長が特に必要と認めた経費 |
人材育成事業
| 事業内容 |
中小企業者や中小企業団体等が、次の要件を満たす従業員の能力開発のため、研修機関の実施する講座(受講日が連続して2日以上のものに限る。)を受講させるもので市長が認めるもの (1)市内に勤務する者 |
| 助成金額 | 当該研修講座の受講料に2分の1を乗じて得た額以内。ただし、受講者1人につき5万円を限度とする。 |
新技術等開発事業
| 事業内容 |
中小企業者や中小企業団体等が、次の各号に掲げる新技術・新製品の開発又は新産業の創出のために行うもの。ただし、他の補助金の交付を受けようとしているもの又は受けたものを除く。
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| 助成金額 | 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。 |
環境改善促進事業
| 事業内容 |
中小企業者や中小企業団体等が環境対策の取り組みを推進するため、次に掲げる規格を取得する事業
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| 助成金額 | 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、30万円を限度とする。 |
国際規格登録事業
| 事業内容 | 中小企業者や中小企業団体等が、国際標準化機構が定める国際規格を登録する事業 |
| 助成金額 | 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。ただし、各シリーズごと1回に限り交付する。 |
新産業創出支援事業
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事業種類 |
事業内容 |
助成金額 |
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| 産学官連携技術開発事業 |
中小企業者や中小企業団体等が大学又は公的機関等と連携して、次の各号に掲げる新技術・新製品の開発若しくは新産業の創出のために行う事業。ただし、他の補助金の交付を受けようとしているもの又は受けたものを除く。 (1)機械、器具又は装置の省力化、高性能化若しくは自動化のための技術 (2)新材料の開発利用技術 (3)新製品の開発技術 (4)生産、加工又は処理のための新技術 (5)新システム又は新工法の開発技術 (6)地域資源を活用した新事業展開・新商品開発等 (7)その他市長が特に認める新技術等 |
当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、300万円を限度とする。 | |
| 新産業創出グループ支援事業 |
中小企業者を主とするグループ(製造業を含む3以上で構成するグループで、その構成員の3分の2以上が市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者であるものに限る。)が新産業の創出を促進するために共同で行う次の各号に掲げるもの (1)共同受注、販路開拓及び仕入れに関すること (2)新技術又は新製品の開発に関すること (3)事業協同組合等の設立に関すること (4)その他市長が認めるもの |
当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、各グループ20万円を限度とする。 | |
| 特許等取得事業 |
中小企業者又はそのグループ(構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有するものに限る。)が研究開発等の成果の特許権、実用新案登録、意匠登録等を取得するもので次に掲げる経費とし、グループが行う場合にあっては、当該経費のうち市内に主たる事業所を有する者が負担するものに限る。ただし、この事業による補助金の交付を受けた者は、同一年度において再びこの補助金の交付対象者となることができない (1)特許事務所等への委託経費 (2)特許申請に直接要する経費 |
特許等の申請に要した経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、20万円を限度とする。 | |
中小企業者の範囲
資本金又は従業員数のどちらかが該当すれば中小企業者になれます。
| 業 種 | 資本金(出資金) | 常用従業員数 |
| 小 売 業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
| サ ー ビ ス 業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
| 卸 売 業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並び工業用ベルト製造業は除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
| ソウトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅 館 業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
| そ の 他 産 業 | 3億円以下 | 300人以下 |
